住宅改修における支給限度基準額 |
介護保険制度では、介護保険に適合した小規模な住宅改修である場合、改修に要した費用20万円までについて支給申請をすることができ、そのうち9割(18万円)が保険で支給され、自己負担は2万円となります。
また、20万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。 |
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支給対象者 |
●介護保険の要介護認定を受け、要支援〜要介護5認定された方が対象となります。
ただし、要介護等状態区分が3段階以上あがった場合、および転居した場合については、例外となります。
●3段階以上あがった場合は、再度20万円まで支給可能となります。
●転居した場合は、転居前の住宅にかかる住宅改修費の支給状況とは関係なく、転居後の住宅について20万円まで支給可能となります。
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住宅改修費支給の対象となる住宅改修の工事種別 |
厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る、住宅改修の工事種別は次の通りです。
●手すりの取付け
●床段差の解消
●滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
●引き戸等への扉取替
●洋式便器等への扉の取替
●上記の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
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住宅改修費の支給申請 |
●支給申請にあたっては、必要書類を揃え、市町村の窓口に提出します。
●なお、制度上は償還払いとなっており、一般的には申請書の受理後、被保険者の指定する口座に振り込まれることになっています。
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申請に必要な書類とは |
(1)主書類
●介護保険居宅介護(支援)住宅改修費申請書
(2)添付書類
●住宅改修に要した費用に係る領収書(工事費内訳書を添付する)
●住宅改修が必要な理由書
●完成後の状態が確認できる書類
●所有者の承諾書(住宅の所有者が被保険者本人以外にいる場合)
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